休業支援金・給付金のお知らせ
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についてご説明いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、給付金を支給します。
対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者で休業手当を受けていない者。
支援金額の算定
①1日当たり支給額(上限:11,000円)×②休業実績
①:休業前の1日当たり平均賃金額 × 80%
※原則、過去6カ月のうち任意の3か月分の賃金を90で割った数字を、「休業前の1日当たり支給額」とします。
②各月の日数 ― 就労した又は労働者の事業で休んだ日数
7/10より申請を開始していて、現在では郵送での申請となります。
ご不明点等ございましたら、あいさわ事務所までお問合せを。
(厚労省:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html?fbclid=IwAR1NQOxq4gy6iOwGQ6z0)